介護ビジネスを起業するための具体的な工程

具体的な事業開始までの流れを知ろう!

確実に事業を始めるためのフロー

事業を開始しよう

実際に介護ビジネスを立ち上げようとした場合に、具体的にどういった手順を踏んで始めたら良いのか迷う人も少なくないかと思います。横だしサービスでは特に国とつながっているわけではありませんので、介護以外のビジネスと同様に様々なスタートの仕方があります。何をするのかによって大きく変わるため一概には言えません。
一方で指定介護事業をするのであれば、国に申請して事業を立ち上げる必要があるので決まった手順があります。ここでは訪問介護事業を例に具体的に事業を開始していくための手順を解説していきます。

開始前にすること

事業を実際にスタートする前に基本事項を決定しておく必要があります。まずは事業所の名称を決めることから始めます。訪問介護の事業所には特別名称に関する決まりはありませんので、自由に事業所の名称を決めましょう。申請する自治体によっては同じ自治体に同一の名称をつけることができない場合もありますが、特に意識する必要はありません。
次は営業時間とサービス提供をする時間を決めます。事業所の営業時間とサービスの提供時間は同じように聞こえますが、営業時間は事業所が対応している時間であり、サービスの提供時間は実際に訪問してヘルパーが働いている実働時間を指します。そして営業開始日を決定して開始前に決定すべきことは終わりとなります。指定申請を行ってから翌日に事業を開始できるわけではないため、申請が受理されてからおおよそ20日~40日ほどかかります。そのため実際に営業を開始する3ヶ月前には申請までの準備を決定しておきましょう。

会社の設立と準備

介護事業を申請するためには必ず法人格でなければならないと定められています。そのため法人格ではない場合は会社の設立手続きを行わなければ認められません。またすでに会社として設立されている場合は、事業目的に介護に関する事業であることを追記しなければなりません。
以上の前提をクリアできたら次にすべきことは事業所の準備です。訪問介護事業でも事業所を持っていなければ事業を開始することはできません。そして事業所として認められる条件に「事務スペース」「相談スペース」「手洗い場」といった決められた設備がなければいけません。そして事業所は契約者が法人名となっていなければならず、使用目的も事務所と記載されていなければなりません。事務所が用意できたら、電話FAX機、パソコン、鍵のある書棚、事務スペースの机と椅子など、必要となる備品を完備しなければなりません。必要となる備品をチェックしておきましょう。

書類申請

最終的に以上の準備が整ったら申請書類を作成して提出します。管轄の行政に申請書類を提出して、提出書類に不備がなければ受理されることになりますので慎重に作成しましょう。しかし、なかなか1回の申請で通ることは稀ですので、何回か指摘をもらって修正をして作成していくこととなります。

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